令和5年度の 市民税・県民税の主な税制などの改正についてお知らせします。
1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の期間の延長など
・住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・令和4年1月1日以後の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。
・令和4年1月1日以降の入居から、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。
住宅ローン控除限度額・所得要件
入居した年月
平成21年1月から
平成26年3月
平成26年4月から
令和3年12月
今回延長分(令和4年1月から
令和7年12月)
控除限度額
前年分の総所得金額の5%
(最大9.75万円)
前年分の総所得金額の7%
(最大13.65万円)
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