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新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について

イベント中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。 対象となるイベント 寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント 上記1および2に該当し、主催者が文化庁、またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定、かつ臼杵市が指定したイベント ※臼杵市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントになります。 文化庁・スポーツ庁の指定イベント 文化庁のホームページ(外部サイト) スポーツ庁のホームペー..

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