市・県民税(個人住民税)特別徴収税額の納期の特例に関する申請について
給与等の支払いを受ける人が常時10人未満(市内・市外を問わず)である特別徴収義務者は、申請し、承認を受ければ毎月納入する特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
納期限
特別徴収税額の納期限
給与の支払期限
納期限
6月から11月までの支払い分
12月10日
12月から翌年5月までの支払い分
翌年6月10日
※納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。
留意事項
納期の特例制度の承認を受けた場合は翌年度以降も特例での取り扱いとなりますので、毎年の申請は必要ありません。
納期の特例制度の適用を受けることができるのは、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満(市内・市外を問わず)の特別徴収義務者となります。そのため、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満でなく..
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