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市・県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収に係る手続き

給与からの特別徴収とは  事業主が従業員に毎月支払う給与から個人市県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって納入していただくことを給与からの「特別徴収」といいます。(特別徴収の納期 :6月~翌年5月の年12回)  そのほかに、市町村から送付される納税通知書で個人で納付していただく方法を「普通徴収」といいます。(普通徴収の納期 :年4回)  また、年金所得に係る市・県民税については、年金から特別徴収することとなっています。 【1】特別徴収事務の流れ (1) 給与支払報告書の提出(事業主→市町村) 1月1日現在、臼杵市に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を提出します。 ※1月31日までに居住市町村毎にそれぞれの市町村に提出してください。 (2) 市・県民税の計算(臼杵市) 提出された給与支払報告書などに基づき従業員の市・県民税を計算します。 (3) 特別徴収税額通知(臼杵市→事業主) 市・県民税の決定通知書を事業主に通知します。(5月31日まで) (4) 特別徴収税額通知(事業主→従業員..

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